委任契約書
各当事者は、委任者が受任者に以下に規定する事務を委任するに際して、次のとおり委任契約 (以下、「本契約」という。) を締結する。
本契約成立の証として、本書の電磁的記録を作成し、双方が合意の後電子署名を施し、各自電磁的記録を保管する。
受任者
- 事業者名
- 合同会社ソラネス
- 所在地
-
東京都 新宿区 市谷田町三丁目 8 番地
市ヶ谷科学技術イノベーションセンタービル 2 階
委任者
- 事業者名
- 所在地
事務内容
- 情報システムの開発
- その他当事者間で別途合意する事務
報酬金額
- 工数単価
-
1 時間あたり 20,000 円 (消費税別)
なお 1 時間に満たない時間数は 1 時間に切り上げるものとする。
- 営業時間外作業料金
- 受任者が定める営業時間外の作業は工数単価の 50% (ただし午後 10 時 00 分から翌午前 5 時 00 分までの深夜時間帯は 100%) を工数単価に加算する。 ただしこれは委任者が受任者に営業時間外の作業を依頼した場合のみに適用され、受任者の判断で営業時間外に作業を実施した場合には適用されない。
- 休業日作業料金
- 受任者が定める休業日の作業は工数単価の 50% (ただし 12 月 31 日から 1 月 3 日までの年末年始期間は 200%) を工数単価に加算する。 ただしこれは委任者が受任者に休業日の作業を依頼した場合のみに適用され、受任者の判断で休業日に作業を実施した場合には適用されない。
- 出張作業料金
-
出張作業 (希望場所に出張しての作業) は以下すべてを適用する。
- 工数単価の 50% を工数単価に加算する。
- 出張にかかる往復の交通時間数を工数単価の半額の金額で乗じた料金を請求する。計算式は「往復交通時間数 * (工数単価 / 2)」。
- 出張にかかるすべての経費 (公共交通機関運賃、レンタカー代金、車両燃油費、有料道路料金、駐車料金、宿泊代金など) を請求する。
報酬の支払期限
- 支払サイト
- 月末締め翌月末払い
契約締結日
契約期間
契約締結日の 3 か月後の末日まで
契約更新
本契約の期間満了日の 1 か月前までにいずれの当事者からも解約の申し出がない場合には同一条件で 3 か月間延長し、以後も同様とする。
管轄裁判所
- 東京地方裁判所
- 東京簡易裁判所
第 1 条 契約の目的
- 本契約は、委任者が本契約に定める事務を受任者に委任し、受任者が当該事務を受任するに際して、当事者間の権利義務について定めることを目的とする。
- 委任者及び受任者は、法令を遵守し、信義誠実の原則に従い、誠実に本契約上の義務を履行する。
第 2 条 委任事務
- 委任者は受任者に対し上記表に定める事務 (以下「本件事務」という。) の処理を委任し、受任者はこれを受任する。
- 受任者は善良な管理者の注意義務をもって、本件事務を処理する。
- 受任者は、委任者が本件事務について報告を求めた場合には、委任者指定の方式により速やかに本件事務の経過を委任者に対し報告する。
第 3 条 報酬
- 委任者及び受任者は、本件事務に関する報酬として上記表に定める額を受任者の指定する銀行口座に振り込んで支払う。なお、振込手数料は委任者の負担とする。
- 委任者は、前項に定める報酬を、上記表に定める支払期日までに支払う。ただし、支払日が土曜日、日曜日、祝日その他の金融機関休業日にあたる場合には、その前営業日までに支払う。
- 本条 1 項に定める報酬額に小数が生じた場合は小数を切り上げるものとする。
- 委任者が本条 1 項に定める報酬の全部または一部を支払期日までに支払わない場合、委任者は受任者に対して支払期日の翌日より実際の支払日までの日数に応じて未払い報酬額に対して年利 14.6% を乗じて小数を切り上げた金額を遅延損害金として支払うものとする。
- 本条 1 項の定めにかかわらず、本契約が解除その他の事由により契約期間の途中で終了したときの報酬は、本条 1 項の額に当該終了時までになされた履行の割合を乗じた額とする。 ただし、その終了が委任者の責めに帰すべき事由によるときの報酬は、本条 1 項の額の全額とする。
第 4 条 再委託
- 受任者は、委任者の事前の書面又は電磁的記録の方法による承諾なく、本件事務の全部又は一部を第三者に再委託することはできない。
- 受任者が前項に定める承諾を得て第三者に本件業務を再委託する場合においても、受任者は、本契約に基づく受任者の義務と同等の義務を当該第三者に対して負わせるものとし、当該第三者の選任、監督のみならず、第三者のその他の一切の行為について、委任者に対して責任を負うものとし、当該第三者の責に帰すべき事由により委任者に損害が発生した場合には、当該第三者と連帯して、委任者に対して損害を賠償するものとする。
第 5 条 秘密保持
- 本契約において、秘密情報とは、文書・口頭・電磁的記録及びその他の方法によることを問わず、委任者又は受任者より相手方に開示された営業上又は技術上の情報及び本契約の存在・内容をいう。 ただし、以下各号のいずれかに該当する場合には、秘密情報に該当しない。
- 開示者から開示された時点で、既に公知であった情報
- 開示者から開示された後に、受領者の責任によらず公知となった情報
- 開示者から開示された後に、受領者が正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報
- 開示者から開示された時点で、既に受領者が保有していた情報
- 開示者から開示された秘密情報によらず、受領者が独自に開発した情報
- 委任者及び受任者は、秘密情報を相手方の承諾なく、第三者 (弁護士、税理士等の法律上当然に守秘義務を負う専門家を除く。) に対して開示又は漏洩してはならないものとする。 ただし、法令、政府機関、裁判所の命令により秘密情報の開示が義務付けられた場合、事前に相手方に通知の上、開示を行うことができる。
- 委任者及び受任者は、秘密情報について、本契約の目的の範囲内でのみ使用するものとし、当該目的の範囲を超える複製又は改変が必要なときは、事前に相手方から承諾を受けなければならない。
- 委任者又は受任者は、相手方から請求があった場合又は本契約が終了した場合には、秘密情報 (その写しも含む。) について、速やかに相手方の求めに応じて返還又は破棄しなければならず、相手方の請求があるときは秘密情報の返還又は破棄に関する報告書を提出しなければならない。
第 6 条 反社会的勢力の排除
- 委任者及び受任者は、現在及び将来にわたり、自己、自己の役員及び実質的に自己の経営を支配する者が反社会的勢力 (暴力団、暴力団員その他これらに準ずる者をいう。) に該当しないこと、及び反社会的勢力と一切関係を有していないことを表明し確約する。
- 委任者及び受任者は、自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的責任を超える不当な要求行為、詐術・脅迫的行為、業務妨害行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを表明し確約する。
- 委任者又は受任者は、相手方が前2項に違反したとき、又は違反していたことが判明したときは、何らの催告を要せず、直ちに本契約を解除することができる。なお、本項による解除によって相手方に生じた損害を賠償する義務を負わない。
第 7 条 解除
委任者及び受任者は、相手方が以下各号のいずれかに該当するときは、相手方の帰責性の有無にかかわらず、相手方の期限の利益を喪失させ、何らの催告なしに直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。 なお、本条に基づき解除を行った場合でも、損害賠償の請求を妨げない。
- 本契約に定める秘密保持義務に違反したとき
- 前号に定める義務を除き、本契約に定める義務の履行を怠り、これらの是正を求める委任者の通知を受領した後、 14 日以内にかかる違反又は不履行を是正しないとき
- 相手方の事前の承諾なく、本契約及び個別契約に定める自己の権利義務の全部又は一部を、第三者に譲渡し又は担保に供したとき
- 支払の停止若しくは支払不能となり、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始等の法的倒産手続の申立てがなされたとき
- 第三者より仮差押、差押、仮処分、強制執行又は競売の申立てを受けたとき
- 手形交換所の取引停止処分又は租税公課の滞納処分を受けたとき
- 資産、信用状態が悪化し、又はそのおそれのあると認められる相当の事由があるとき
- その他、本契約を継続し難い重大な事由が生じたとき
第 8 条 損害賠償
委任者及び受任者が、本契約に関連し、相手方の責めに帰すべき事由により損害を受けた場合は、相手方に対し、当該損害の賠償を請求することができる。
第 9 条 契約の有効期間
- 本契約の有効期間は、本契約の有効期間及び契約更新は、上記表のとおりとする。
- 前項の規定にかかわらず、第 5 条、第 6 条、第 8 条、第 10 条、第 11 条の規定及び条項の性質に鑑み当然に存続すべき規定は、期間満了、解除、失効、その他理由の如何を問わず本契約が終了した後もその効力を存続する。
第 10 条 準拠法及び管轄裁判所
本契約は、日本法を準拠法とし、本契約に関して当事者間に紛争が生じた場合、上記表に定める裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第 11 条 協議
本契約に定めなき事項又は各条項の事項について解釈上の疑義が生じた場合は、両当事者誠実に協議した上、円満に解決する。 なお、協議を行う場合、相手方の求めがあるときは、協議を行う旨の合意を、書面又は電磁的記録の方法により行うものとする。